外国人建設技能者の安全衛生対策に関するお願い[厚生労働省][国土交通省]

令和6年6月21日に、技能実習制度を発展的に解消し、新たに人材育成と人材確保を目的とした「育成就労制度」を創設すること等を盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第 60 号)」が公布され、令和7年3月11日に閣議決定された「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針」において、制度を所管する法務省及び厚生労働省は、外国人が在留資格に基づく活動を適切に行い、その有する能力を有効に発揮できる環境の整備として、安全衛生等に関する適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善を図るため緊密な連携を図ることとされました。建設業における外国人材の安全衛生の確保はこれまで以上にますます重要性が高まってまいります。
一方で、外国人建設技能者数の増加に伴い、労働災害の発生件数も増加傾向にあります。外国人技能者の労働災害の主な要因として、勤務経験の短さ、日本語の理解不足、コミュニケーションの不足等が挙げられます。これらの要因を踏まえ、外国人建設技能者に安全衛生教育や労働災害防止の内容を確実に理解していただくとともに、共に働く方々、特に現場管理者等が、文化や言語の違いによって起こる行き違い等を防ぐためのポイントを十分に理解し、「やさしい日本語」を活用すること等により外国人建設技能者とコミュニケーションを図っていただくことが重要です。
厚生労働省では、外国人建設技能者の安全衛生対策に役立つ各種情報を提供しており、国土交通省としてもこれらの情報が広く周知されることは重要と考えております。
つきましては、厚生労働省ウェブサイト「外国人労働者の安全衛生対策について」をご参照いただき、「やさしい日本語」の活用を含む多くの役立つ情報が掲載されている「外国人労働者安全衛生管理の手引き」等の教材を積極的にご活用いただけるようお願い申し上げます。
○「外国人労働者の安全衛生対策について」(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html