大分県外国人労働者等就業環境等整備促進補助金募集のお知らせ
1 目的
大分県内で雇用される外国人技能実習生及び特定技能外国人及びインターンシップ生(以下「外国人労働者等」という。)が働きやすい環境等を整備することを目的とする。
2 補助対象者
補助金の交付対象者は、以下のとおり。
(1)農業者、漁業者、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、又は、資本金の額若しくは出資の総額が3億円、若しくは常時使用する従業員の数が300人以下の医療法人、若しくは社会福祉法人であること。
(2)外国人労働者等を1人以上受け入れており、当該労働者等の就労場所が大分県内であること。
(3)外国人労働者等の定着に積極的に取り組むことを確約し、かつ各種労働保険、社会保険等に加入させている者であること。
(4)令和6年2月29日までに、外国人労働者等のための就労環境・居住環境整備、外国人労働者等とのコミュニケーションの促進に資する投資を行うこと。
(5)大分県内に主たる事務所を有し、県内の事業所が受け入れている外国人技能実習生の監理事業を当該事務所において行う監理団体であること。
3 補助対象経費
(1)就労・居住環境整備:外国人労働者等のための就労環境・居住環境整備に要する経費(生活用品・汎用品を除く)
(2)コミュニケーション等支援:外国人労働者等とのコミュニケーションの促進に要する経費
(3)補助金の対象となる経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。
4 補助金額・率
(1)県内企業等 通常コース500,000円、賃上げコース1,000,000円 補助率1/2
(2)監理団体 通常コースのみ200,000円 補助率1/2
5 申請期間 令和5年8月21日(月)から令和5年9月22日(金)17時必着
6 申請方法
郵送のみ
*簡易書留やレターパックなど申請者が郵送物の到達を確認できる方法で送付してください。
7 留意事項
(1)補助金の交付後、補助金の交付対象者に該当しない事実が判明した場合には、補助金の交付の決定を取り消した上で、交付した補助金を一定の期限内に全額返還していただきます。
(2)補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿、契約書及び領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管していただく必要があります。
8 申請書等
(1)要綱
(2)要領
(3)様式
Q&A
9 提出先
〒870-0026
大分市金池町3丁目1番64号 大分県中小企業会館4階
大分県中小企業団体中央会 外国人労働者等就業環境等整備補助金申請窓口
TEL:097-536-6331
9時~17時 *土日祝・年末年始を除く