制度の目的

本制度は、開発途上地域等の発展を担う人材(外国人)を一定期間技能実習生として受入れ、日本の企業において技能実習を行うことにより、我が国で培われた技能・技術・知識等を修得させ、当該地域の今後の経済発展に寄与することを目的としています。
必要な技能等を修得させるため、実習期間中は認定を受けた技能実習計画に従って実習を行うことになります。

受入れ方法

技能実習生を受入れる方法には、「企業単独型」と「団体監理型」の2つのタイプがあります。
2018年の調査では、企業単独型による受入れが2.8%、団体監理型による受入れが97.2%となっています。

〔企業単独型〕
一定の事業上の関係を有する外国の機関から技能実習生を受入れ、日本の企業において実習を行う方法です。
一定の事業上の関係を有する外国の機関とは、次のような事業所を言います。

詳しく

「本店、支店の関係にある事業所」、「親会社、子会社の関係にある事業所」、「子会社同士の関係にある事業所」、「引き続き1年以上の国際取引がある事業所」、「過去1年間に10億円以上の国際取引がある事業所」、「国際的な業務上の提携を行っている事業所」など

〔団体監理型〕
営利を目的としない団体(監理団体)が海外の送出し機関を通じて技能実習生を受入れ、団体傘下の企業(実習実施者)において実習を行う方法です。
営利を目的としない団体とは、次の団体を言います。

詳しく

商工会議所、商工会、中小企業団体(事業協同組合など)、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人

受入れの流れ

団体監理型での技能実習生受入れまでの流れを掲載しています。
※企業単独型による受入れを希望される方は、外国人技能実習機構にご相談ください。

受入れのご相談
  • 技能実習制度では、技能実習を行うことができる職種、受入れが可能な人数、実習期間などについてそれぞれ制限が設けられています。技能実習生の受入れを検討されている皆様は、まずは大分県内の監理団体又は大分県中小企業団体中央会にご相談ください。
監理団体への加入
  • 団体監理型により技能実習生を受入れる場合には、いずれかの監理団体に加入する必要があります。監理団体によって取り扱っている国や職種、支援の内容、負担金などが異なりますので、ご確認の上、自社に適した監理団体をご選択ください。どの監理団体に加入したらよいのか分からないという方は、本ホームページ内の監理団体検索システムをご利用になるか、大分県中小企業団体中央会にご相談ください。
技能実習生受入れの申込み
  • 加入した監理団体に対して、受入れを希望する技能実習生の国籍や人数、受入れの時期などをお申込みください。
技能実習生の募集・面接
  • 監理団体と提携している海外の送出し機関が技能実習希望者(外国人)を募集し、条件に合った候補者を選定します。
  • 日本企業の代表者等は、現地訪問又はリモートなどにより面接を行い、候補者の中から受入れる技能実習生を決定します。
  • 面接には、監理団体の役職員が立ち合い、通訳等のサポートを行います。
技能実習計画の作成・認定申請
  • 技能実習生を受入れようとする企業は、監理団体の指導を受け、技能実習生ごとの技能実習計画を作成する必要があります。
  • 作成した技能実習計画は、外国人技能実習機構に申請し、計画が適正である旨の認定を受ける必要があります。
在留資格認定証明書の交付申請
  • 技能実習計画の認定を受けた企業は、認定通知書を添付し、地方出入国在留管理局に対して在留資格認定証明書の交付申請を行います。
  • 出入国に係る手続きは、監理団体が代行することも可能です。
技能実習生の入国
  • 在留資格認定証明書が交付されたら、海外で待機している技能実習生に証明書を送付します。
  • 技能実習生は、日本大使館等で査証(ビザ)を取得し、入国の際に在留資格認定証明書を提示することにより入国することができます。
入国後講習
  • 入国後、一定期間(原則、1ヶ月以上)は、監理団体が入国後講習を行います。
企業への配属・技能実習の開始
  • 入国後講習終了後、技能実習生はそれぞれの企業に配属され、技能実習を受けることになります。

実習期間

在留資格には、「技能実習1号」、「技能実習2号」、「技能実習3号」があります。
在留資格の変更により、最長5年間の技能実習が可能になります。

在留資格 技能実習1号 技能実習2号 技能実習3号
入国後 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
技術水準 基礎級に合格 3級に合格 2級を受験

次の段階の技能実習(在留資格)に移行するためには、技能実習生が各段階の技能検定等に合格する必要があります。
また、技能実習3号に移行するためには、監理団体及び技能実習生を受入れている企業(実習実施者)が優良基準に適合している必要があります。

実習対象の職種

在留資格(技能実習の段階)により、技能実習を行うことができる職種が制限されています。

在留資格 技能実習1号 技能実習2号 技能実習3号
職種 特に制限なし 2号移行対象職種 3号移行対象職種

令和3年1月8日時点で、2号移行対象職種は83職種151作業、3号移行対象職種は76職種134作業となっています。
移行対象職種は追加されることもありますので、外国人技能実習機構のホームページで最新の情報をご確認ください。

受入れ可能な人数

技能実習の適正な実施及び技能実習生保護の観点から受入れることができる技能実習生の数には上限が定められています。

〔基本人数枠〕

常勤職員数が100人までの場合
企業の常勤職員数 30人以下 31~40人 41~50人 51~100人
技能実習生数 3人 4人 5人 6人
常勤職員数が101人以上の場合
企業の常勤職員数 101~200人 201~300人 301人~
技能実習生数 10人 15人 常勤職員総数の20分の1人

〔人数枠の特例措置〕

技能実習1号 技能実習2号 優良な実習実施者・監理団体の場合
技能実習1号 技能実習2号 技能実習3号
基本人数 基本人数の2倍 基本人数の2倍 基本人数の4倍 基本人数の6倍

※ただし、現在雇用している常勤の職員の総数以上の人数を受入れることはできません。

監理団体及び技能実習生を受入れている企業(実習実施者)が優良基準に適合している場合には、人数枠の特例措置が適用されます。