大分県外国人技能実習生等入国時滞在費補助金について

●外国人材の受入れに当たっては、新型コロナウイルス感染症対策に努めてくださるようお願いします。
●入国後一定期間の待機場所は、国が示す基準を満たす場所(宿舎などのトイレやお風呂など、複数の人が共同で使用する場所がある施設は対象外)とし、その他の事項も遵守してください。

1 目的
 大分県内で雇用される外国人技能実習生及び特定技能外国人(以下「外国人技能実習生等」という。)が入国する際に水際対策として国から要請されている入国後の待機に必要な宿泊費の一部を補助することにより、新型コロナウイルスの影響による県内企業等の費用負担を軽減し、事業継続を支援することを目的とする。

2 補助対象者
 補助金の交付対象者は、県内企業等(大分県内に所在する事業所において外国人技能実習生等を雇用した法人又は個人)であって、補助金の対象となる経費を現に負担した者とする。

3 補助対象経費
(1)補助金の対象となる経費は、水際対策により国から待機を要請されている期間中に外国人技能実習生等が宿泊施設等に宿泊した際の経費とする。
(2)宿泊した際の経費は、室料(部屋代)のみを対象とし、令和2年7月29日から令和3年12月31日までの間に支払いが完了しているものに限る。
(3)補助金の対象となる経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。

4 補助金額
(1)補助対象経費の4分の3以内の額で、外国人技能実習生等一人当たり42,000円、1日当たり3,000円を上限とする。
(2)1事業所に交付する補助金の金額は、420,000円を上限とする。

5 申請期間令和3年7月1日から令和4年1月31日(月)17時必着

6 申請方法  
 郵送又は持参
*簡易書留やレターパックなど申請者が郵送物の到達を確認できる方法で送付してください。

7 留意事項
(1)補助金の交付後、補助金の交付対象者に該当しない事実が判明した場合には、補助金の交付の決定を取り消した上で、交付した補助金を一定の期限内に全額返還していただきます。
(2)補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿、契約書及び領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管していただく必要があります。

*国の施策や新型コロナウイルス感染症の状況により、予告なく内容を変更することがあります。予めご了承ください。

8 申請書等

9 提出先
〒870-0026
大分市金池町3丁目1番64号 大分県中小企業会館4階
大分県中小企業団体中央会 滞在費補助金申請窓口
TEL:097-536-6331
9時~17時 *土日祝・年末年始を除く